要介護者は、障害者控除とおむつ代の医療費控除を受けられる場合があるとご存知でしたか?
今回は確定申告や年末調整、市県民税申告の際に認められる所得控除のうち、「障害者控除」と「おむつ代の医療費控除」についてご紹介します。
要介護者の障害者控除について
障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人は、「障害者控除対象者認定書」により税の申告の時に障害者控除の適用を受けられる場合があります。
認定要件
・前年の12月31日時点に要介護1〜5の認定を受けている方
・前年の12月31日時点に65歳以上で身体障害者手帳や療育手帳を持っていない方
(※次の手帳をお持ちの方は手帳により特別障害者控除を受けることが可能なため、認定書は必要ありません)
・身体障害者手帳1級または2級
・療育手帳の障害の程度が「A」
・精神障害者保健福祉手帳1級
(※要介護認定を受けていても、必ずしも対象になるとは限りません。)
控除額
障害者である場合 (所得税) 27万円 (住民税) 26万円
特別障害者である場合 (所得税) 40万円 (住民税) 30万円
おむつ代の医療費控除について
レシートや領収書を1/1〜12/31までの1年分保管しておくと、おむつ代が医療費控除の対象になる場合があるとご存知でしたか?
傷病により6ヶ月以上寝たきりのため、おむつが必要と医師が認めた人のおむつ代は、医療費控除の対象となります。
認定要件
次の①〜③の全てに該当し、一定の基準を満たす人
①要介護・要支援認定を受けている
②要介護・要支援認定を受けた際に作成された主治医意見書において、心身の障害が一定の基準に該当し、尿失禁の可能性が確認できる
③おむつの医療費控除を受けるのが2年目以降である
(※初めて、おむつの医療費控除を受ける場合は、市ではこの確認書を発行できないため、医療機関で証明書を発行してもらってください)
詳しくは、税務署や最寄りの市役所の介護・総合相談支援課または各支所にお問い合わせください。