ここに手すりがあったらなぁ・・・
家のお風呂は入りにくいなぁ・・・
仕事をしながら介護をするのは大変だなぁ・・・
こんな悩みありませんか?
そんな方はまず介護保険について知りましょう!
様々なサービスが数百円から利用できちゃいます!
これで家族も本人も大喜び!
介護保険とは
40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって、保険料を納め、
介護が必要となったときに、費用の一部を負担することで、
介護保険サービスを利用できる制度です。各市区町村が運営しています。
介護保険を受けることができる対象者は?
❶65歳以上の人(第1号被保険者)
介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。
❷40〜64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
特定疾病により介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。
介護保険申請、介護サービス利用の手順
①介護保険を申請する
本人または家族が市区町村の担当窓口で「要介護認定」の申請をします。
自分たちで申請は出来ますが
介護保険の申請前にケアマネジャーを決めて置くと
事がスムーズに進みますのでオススメです。
ケアマネジャーを探すには
①インターネットで居宅介護支援事業所を調べて連絡をする
②受けたいサービス事業所に連絡して紹介してもらう
③市区町村の担当窓口に確認する
などがあります。
②要介護認定
申請をすると、訪問調査のあとに公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
③結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
要介護度とは介護の必要な度合いで大きく3つに分類されます。
❶要介護1~5、❷要支援1・2、❸非該当(自立)
④介護サービス・介護予防サービスの利用について無料で相談する
居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成してもらいましょう
安心して介護サービスを利用できるように支援もしてくれますよ。
相談およびケアプランの作成はなんと無料です。(介護保険で全額まかなわれます。)
⑤ケアプランの確定・サービス開始
無料相談後、ケアマネジャーが利用者様の状況把握、介護サービス提供者との連絡調整を行いケアプランを作成し、介護サービスの利用開始となります。
介護保険で受けることのできる主なサービス
居宅介護支援事業所
要介護の認定を受けた方が最適な介護サービスを受けることができるようにサポートをしてくれるケアマネジャー(介護支援専門員)が所属する事業所。本人の心身の状況や環境に応じたケアプラン(居宅サービス計画)を作成してくれます。
豊和グループの施設
>居宅介護支援事業所 豊和
特別養護老人ホーム
寝たきり状態や重度の介護を必要とする要介護者が、少ない費用負担で長期入所できる施設。 特養とも呼ばれます。
ご入居の対象となる方は、65歳以上で要介護3~5の認定を受けた方。常に介護が必要な状態で自宅での介護が困難な方が優先的に入所できます。
※要介護1、2でも受け入れる場合もあります。地域・施設によって入所条件が異なりますので、詳しくは入居施設にお問い合わせください。
介護老人保健施設
介護を必要とする高齢者の自立と自宅での生活復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、ご利用者おひとりおひとりの状態に合わせた看護・介護ケア・リハビリテーションを提供する施設です。老健とも呼ばれます。
対象者は年齢40歳以上で、要介護1〜5の方。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、入浴・食事等の支援を日帰りで行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護施設等を泊りで利用して、食事・入浴等の支援を行います。
訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います。
☆身体介護
食事・排泄・入浴の介助
起床・就寝・服薬の介助
通院のための乗車降車のお手伝い
☆生活援助
部屋の掃除や洗濯
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車等が自宅を訪問し、介護職員と看護師が入浴のサービスを行います。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、主治医の指示により病状の観察や床ずれの手当などの世話等を行います。
豊和グループの施設
訪問リハビリテーション
主治医の指示により、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。
福祉用具貸与(レンタル)
1割または2割負担で福祉用具が借りられます。
・車いす(自走用、介助用、普通型電動車いす)
・床ずれ防止用具(エアマット)
・歩行器
・車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
・体位変換器
・歩行補助杖
・特殊寝台(リクライニングベッドなど)
・特殊寝台付属品
(マットレス、移動用バー、介助用ベルトなど)
・移動用リフト
・特殊尿器
など
特定福祉用具購入費の支給
年間10万円を限度額に、排泄や入浴など貸与(レンタル)になじまない福祉用具を1割または2割で購入できます。
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
住宅改修費の支給
一生涯のうち一人あたり20万円を限度額に、費用の1割または2割で住宅の改修ができます
例
・手すり取り付け
・引き戸等への扉の取替え
・段差解消
・洋式便器等への取替え
・滑り止め防止などのため床または通路面の材料変更
・その他上記に付帯して必要な工事
例外的にこの20万円がリセットされることも?
実は
・他の住所に引っ越す(介護保険証の住所も変わった時)
・要介護度が3段階以上上がる
このどちらかに当てはまればリセットされ、必要があればもう一度、住宅改修を行うこともできます。
介護保険を利用していない方は是非利用してください!
もっと詳しく知りたい方は各市役所に介護保険のパンフレットがありますので
「介護保険のパンフレットください」とお問い合わせください。