「福祉用具や住宅改修って高いんでしょ?今まで通りで大丈夫よ」
と思っている方いませんか?
はい、その通り高いんです…
しかーし!
介護保険があれば福祉用具貸与(レンタル)・購入、住宅改修を家計に負担が少なく利用できちゃいます!
福祉用具貸与(レンタル)であれば数百円から利用できるって知ってました?
介護保険について知らない方はこちらの記事をご覧ください
”介護保険を知ろう〜介護サービスや申請方法について〜”
介護保険でお得に貸与(レンタル)・購入、住宅改修ができる対象者
65歳以上の人全員(1号被保険者)および40歳から64歳までの医療保険加入者(2号被保険者)で、「要支援」または「要介護」の認定を受けており、在宅で生活している人。
対象者であればこんなにお得
・福祉用具貸与(レンタル)はかかった費用(消費税を含む)の1割または2割負担
・福祉用具購入は年間10万円までの支給
・住宅改修は一生涯のうち一人あたり20万円を限度額に、費用の1割または2割で住宅の改修ができます
しかし介護保険から上記の費用をまかなうには各市町村への申請が必要になるんです。
申請が手間だという方には豊和グループの「介護と福祉のお店ほうわ(志摩磯部店)」、「介護と福祉のお店ほうわ(鳥羽ハロー店)」が各市町村への申請代行を行っておりますので支払い時、申請書類に必要事項を記入するだけで1割または2割の負担で貸与(レンタル)、購入、改修が可能です。(2017年3月現在、南伊勢のみ全額支払い後8割または9割の支給となります。)
※福祉用具貸与(レンタル)はケアマネジャーへ相談のうえ、ケアプランの作成が必要です。
詳しくは介護と福祉のお店ほうわにお問い合わせください。
【特定福祉用具 レンタル・購入・住宅改修 専用窓口】
〒517-0213
三重県志摩市磯部町穴川1183番地90
介護と福祉のお店 ほうわ 志摩磯部店
0599-56-0011
(運営時間)
月~金曜日:9:00~18:00
※毎週、土曜・日曜は定休日
(受付地域)
三重県志摩市、三重県鳥羽市、三重県度会郡南伊勢町
これは嬉しいですよね!
福祉用具を使えば介護の負担が軽減し、本人もご家族も今まで以上に快適な生活ができること請け合いです。
「そんなに安く利用できて便利なら介護保険の支給申請したいわ」と思ったあなたはこちらの記事をご覧ください。
”介護保険を知ろう〜介護サービスや申請方法について〜”
それでは福祉用具貸与(レンタル)について詳しく知りましょう。
福祉用具貸与(レンタル)とは
日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を貸与(レンタル)します。
かかった費用(消費税を含む)の1割または2割負担で利用できます。
貸与(レンタル)は商品管理がしっかりしていて清潔な商品を使用することができます。
アフターサービスも充実していて、故障した商品はすぐに交換してもらえます。
また利用者の身体に変化があった場合に交換が可能です。
※要支援1・2および要介護1の人は貸与できる品目が限られます。
12品目のうち「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」が原則として対象となります。
福祉用具貸与の12品目
1、車いす
自走用、介助用、普通型電動車いすに限る
自己負担額が1割の場合
1ヶ月350~3000円
2、車いす付属品
クッション、電動補助装置など
自己負担額が1割の場合
1ヶ月20~500円
3、特殊寝台
背の角度を調整できるもの、ベッドの高さを調整できるものなど
自己負担額が1割の場合
1ヶ月800~1400円
4、特殊寝台付属品
マットレス、移動用バー、サイドレールなど
自己負担額が1割の場合
1ヶ月200~800円
5、床ずれ防止用具
エアマット、ウォーターマットなど
自己負担額が1割の場合
1ヶ月400~900円
6、体位変換器
自己負担額が1割の場合
1ヶ月40~1000円
7、手すり
取り付けに工事不要のもの
自己負担額が1割の場合
1ヶ月100~950円
8、スロープ
取り付けに工事不要のもの
自己負担額が1割の場合
1ヶ月100~1250円
9、歩行器
自己負担額が1割の場合
1ヶ月200~700円
10、歩行補助つえ
自己負担額が1割の場合
1ヶ月100円
11、認知症老人徘徊感知機器(にんちしょうろうじんはいかいかんちきき)
自己負担額が1割の場合
1ヶ月700~1000円
12、移動用リフト
つり具の部分を除く
自己負担額が1割の場合
1ヶ月600~3150円
※自己負担額はあくまで目安です。詳しくは介護と福祉のお店 ほうわにお問い合わせください。
【特定福祉用具 レンタル・購入・住宅改修 専用窓口】
〒517-0213
三重県志摩市磯部町穴川1183番地90
介護と福祉のお店 ほうわ 志摩磯部店
0599-56-0011
(運営時間)
月~金曜日:9:00~18:00
※毎週、土曜・日曜は定休日
(受付地域)
三重県志摩市、三重県鳥羽市、三重県度会郡南伊勢町
次に福祉用具購入について知りましょう。
福祉用具購入とは
同一年度10万円を上限とし、肌に触れて使用する排泄や入浴のための貸与(レンタル)になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入ができます。
※特定福祉用具は貸与(レンタル)になじまないため個人で購入することになります。
各市町村に事前申請をしているサービス事業者での購入であれば購入時に1割または2割の支払いで購入が可能です。各市町村に事前申請をしていないサービス事業者で購入する場合は購入時に全額を支払い、購入後の支給申請により翌月または翌々月に購入費の8割または9割が支給されます。限度額は、1年間(毎年4月1日から3月31日)で10万円です。
対象用具
①腰掛便座
自己負担額2000~13000円
②特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもの
自己負担額7000~60000円
③入浴補助具
入浴用いす、浴槽内いす、入浴台など
自己負担額1000~13000円
④簡易浴槽
自己負担額6000~30000円
⑤移動用リフトのつり具
自己負担額4000~50000円
※自己負担額はあくまで目安です。詳しくは介護と福祉のお店 ほうわにお問い合わせください。
【特定福祉用具 レンタル・購入・住宅改修 専用窓口】
〒517-0213
三重県志摩市磯部町穴川1183番地90
介護と福祉のお店 ほうわ 志摩磯部店
0599-56-0011
(運営時間)
月~金曜日:9:00~18:00
※毎週、土曜・日曜は定休日
(受付地域)
三重県志摩市、三重県鳥羽市、三重県度会郡南伊勢町
次に住宅改修について知りましょう。
住宅改修とは
一生涯のうち一人あたり20万円を限度額に、費用の1割または2割で住宅の改修ができます。(何度かに分けて使用することも可能です。)
例
・手すり取り付け
・段差解消
・洋式便器等への取替え
・引き戸等への扉の取替えなど
人によって改修工事の内容は様々です。
改修工事は自己負担額10000円~40000円程度で出来るものが多いようです。(あくまでも目安です。)
※各市町村に事前申請をしている施工業者であれば改修費支払い時に1割または2割の支払いで改修が可能です。
各市町村に事前申請をしていない施工業者であれば改修時に全額を支払い、購入後の支給申請により翌月または翌々月に購入費の8割または9割が支給されます。
限度額は一生涯のうち一人あたり20万円です。
例外的にこの20万円がリセットされることも?
実は
・他の住所に引っ越す(介護保険証の住所も変わった時)
・要介護度が3段階以上上がる
このどちらかに当てはまればリセットされ、必要があればもう一度、20万円を限度額として、費用の1割または2割で住宅改修を行うこともできます。
原則、住宅改修費として支給される20万円は一生涯のうち一人あたり1回とされ、超えた分は全額自己負担となりますが、地域によっては独自の住宅改修補助制度がありますので、詳しくは介護と福祉のお店 ほうわにお問い合わせください。
【特定福祉用具 レンタル・購入・住宅改修 専用窓口】
〒517-0213
三重県志摩市磯部町穴川1183番地90
介護と福祉のお店 ほうわ 志摩磯部店
0599-56-0011
(運営時間)
月~金曜日:9:00~18:00
※毎週、土曜・日曜は定休日
(受付地域)
三重県志摩市、三重県鳥羽市、三重県度会郡南伊勢町
みなさんいかがでしたか?
介護保険があれば福祉用具貸与(レンタル)・購入、住宅改修を家計に負担が少なく利用することが出来ますよね?
この機会に様々な福祉用具を利用してみてはいかがでしょうか?
まずはお気軽にお問い合わせください!
【特定福祉用具 レンタル・購入・住宅改修 専用窓口】
〒517-0213
三重県志摩市磯部町穴川1183番地90
介護と福祉のお店 ほうわ 志摩磯部店
0599-56-0011
(運営時間)
月~金曜日:9:00~18:00
※毎週、土曜・日曜は定休日
(受付地域)
三重県志摩市、三重県鳥羽市、三重県度会郡南伊勢町